行きつけの某居酒屋のママさんに、「競馬で稼いだお金は、不労所得として半分くらい税金で持っていかれるから、宝くじも同じではないの?」と言われました。
少々テンションが下がる話です。
まぁ、当選していないし、高額当選は夢のまた夢なのですが、なんだが「夢が破れます」。
気になって、調べてみました。
「ジャンボ」等の宝くじや、「toto BIG」等のTOTOくじは、競馬とは違うというのが、結論です。
競馬は不労所得でも、「一時所得」という種類に入り、当選金から必要経費と50万を引いた金額の半分を、税金として納めなくてはいけません。
ところが、宝くじの類いは一時所得ではなく、課税対象にならないようです。
さらに言えば、売り上げの40%が、公共事業に使われます。
1枚300円のジャンボ宝くじを買えば、120円は公共事業に使われるので、買った人が皆、納税という感じ。
当選の権利を買う(くじを買う)時点で、税金を払っているのです。
故に、当選しても課税対象にならないらしい。
よかった、「夢破れず」。妄想の幅が広がるという話です。
その話をママさんにした所、「税金で持っていかれたと思って半分ください。」と言われました。
だから、まだ当選してないって。ただの妄想だし。
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- 2007-04-18
- 普段の生活
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